常人逮捕とは?普通の人でも逮捕できるの?

ニュース

先ほど学校の先生が生徒を常人逮捕(私人逮捕)したと

ニュースになっていました。

常人逮捕? 私人逮捕とは?

え?どうゆう事

警察以外でも普通の一般人が逮捕できるとは、どうゆう事か

調べてみました。

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ニュースの内容は?

殴られた教員が生徒を常人逮捕 傷害容疑の現行犯で 福岡県内の中学校

3日午後、福岡県内の中学校で、男子生徒(14)が、男性教員(46)の顔を拳で数回殴る暴行を加え、顔面打撲の傷害を負わせたとして、この教員が生徒を傷害容疑の現行犯で常人逮捕した。

引用元 https://www.nishinippon.co.jp/

またもや、生徒が教師に暴行があったようですね

前にも動画で、生徒が教師を蹴るニュースが流れていましたが

今回は顔を殴る暴行により先生が逮捕したようですね。

では、常人逮捕(私人逮捕)には何か決まりがあるのでしょうか?

常人逮捕(私人逮捕)とは?

現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。

私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)

30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。
なお、警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。

引用元 https://ja.wikipedia.org

現行犯逮捕には注意が必要です

 

私人逮捕の時でも、無抵抗の犯人に必要以上に暴行など加えてしまうと暴行罪、傷害罪などの
犯罪になってしまう事もありますし、正当な理由なくして司法警察員に引き渡しが遅れてしまうと逮捕監禁罪に問われる場合もありますので注意が必要です。

また、捕まえた犯人が裁判で無罪になった場合誤認逮捕とゆうことになります。

しかし,私人逮捕は適正に行われたと判断される場合は、刑事上・民事上の責任をの免れることができます。(誤認逮捕を受けた人は刑事補償の保護を受けることができます。)

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現行犯には定義があるの?

現行犯にはどのような定義があるのでしょうか?

現行犯かどうかは、逮捕が犯行と時間的、場所的に密接しているかどうかで判断される。

犯行後30分から40分ぐらい経ち、犯行現場から約20メートル離れた場所で発見された犯人を判例では現行犯としている。

もっとも現行犯人として認められる時間的、密接性の限界値は、状況によって流動的。

まとめ

現行犯逮捕するときは注意も必要ですね

 

痴漢や万引きなどでも目撃が少ない犯人の特定が難しい犯罪にも

私人による現行犯逮捕が事件の解決に役立ったりもしますが

まず、その場で犯行をやめさせ110番通報などをしたり

目撃者として証言などをしていくことで、犯罪が減れば

良いことなどではないでしょうか?

 

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